法執行機関の職員として情報の開示請求を行う場合は、以下の内容を確認してください。

法執行機関からの開示請求に対する当社の対応方針

日本の法執行機関からの開示請求に対する当社の対応方針

当社は、日本の法執行機関からの開示請求を、令状に基づく開示請求、人の生命又は身体の保護等を目的とする開示請求及び捜査関係事項照会に基づく開示請求の 3 つに分類し、それぞれに対して以下のように対応します。

また当社は、法執行機関からの開示請求を受けた場合、法執行機関への対応を事後的に説明できるように、必要な記録を作成し、保管します。

令状に基づく開示請求

裁判官が発する令状に基づく開示請求に対しては、関係法令に基づき適切に対応します。

人の生命又は身体の保護等を目的とする開示請求

人の生命又は身体に対する具体的な危険がある場合であって、当社が緊急性を認める場合は、必要かつ相当な情報を開示します。

捜査関係事項照会に基づく開示請求

捜査関係事項照会が形式的に適法であり、開示請求された情報が捜査との関連性を有することを当社が認める場合は、必要かつ相当な情報を開示します。当社には電気通信事業者として通信の秘密を保護すべき義務があり、捜査関係事項照会に基づいて通信の秘密に属する情報を開示することはありません。

外国の法執行機関からの開示請求に対する当社の対応

外国の法執行機関からの開示請求に対しては、請求が国際捜査共助等に関する法律に基づく場合に限り、日本の法執行機関からの開示請求と同様に対応します。

法執行機関の職員として情報の開示請求を行う

人の生命又は身体の保護等を目的とする開示請求を行う

法執行機関の職員として人の生命又は身体の保護等を目的とする開示請求を行う場合は、次のドキュメントの内容を確認してください。

人の生命又は身体の保護等を目的とする開示請求を行う

捜査関係事項照会に基づく開示請求を行う

法執行機関の職員として捜査関係事項照会に基づく開示請求を行う場合は、次のドキュメントの内容を確認してください。